タイヤパンク保証制度

利用規定

タイヤパンク保証制度

利用規定

タイヤパンク保証制度(以下、「本制度」といいます。)とは、タイヤパンク保証制度取扱店(以下、甲という)にてご購入いただいた車両に装着されているタイヤ4本セット(納車時の4本のタイヤが全て同一であることを条件とする。)を対象とした、タイヤパンク時の代替タイヤ交換サービスをゼアーウィンスリーサービス株式会社(以下、乙という)と共同して提供する甲のアフターサービス商品です。6ヶ月間(保証開始日から180日)の無償期間終了後は加入者(以下、丙という)は乙に対して、所定の保証手数料および免責金額を支払うことで、本制度を利用することができます。なお、利用可能なサービスや利用可能期間は本規定にて、下記条項の通り定めます。詳しい利用条件などは本規定をご確認いただくか、ご購入いただいた店舗または乙の事務局までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

第1条【本制度の内容】

(1)甲は、第2条に定める本制度の保証期間内に、日本国内において偶然な単独事故あるいは第三者による人為的な損傷(以下、「事故」といいます。)により対象車両(甲にてご購入いただいた車両)が次の各号の損害を被った場合に、丙に対して、乙と連帯して本制度を提供します。なお、本制度は、甲にてご購入いただいた車両に納車時に装着されているタイヤ4本に対する商品ですので、他の車両又はタイヤへのサービスの全部又は一部の移行は致しかねます。
※1 車両:四輪の乗用車に限る。

①タイヤパンク
タイヤパンクとは、車両に装着されている全てのタイヤを対象とし、タイヤパンクの損害が発生した場合のみ対象とします。
パンクに伴うタイヤ以外の損害(例えば、ホイールの損害)やレッカー代等の費用は対象となりません。
なお、タイヤパンクの損害が発生した際は、タイヤパンク損害が発生したタイヤを含めて、4本を上限(ただし、保証開始日から180日間の無償期間の場合は1本を上限とする。)に、代替タイヤへの交換を実施いたします。
また、交換する代替タイヤの代金の上限は保証開始日からの経過月数により、下記の通りとし、下記の上限を超える部分は、丙の負担となります。
<保証期間開始〜6ヶ月(180日)まで> 保証手数料0円(月額/税込)
上限新品タイヤ代金 合計  20,000円(消費税込)
<保証期間6ヶ月経過〜24ヶ月> 保証手数料825円(月額/税込)
上限新品タイヤ代金 合計 100,000円(消費税込)

(2)本制度は、タイヤ代金(送料を含む)のみを対象とし、代替タイヤへの交換工賃、代替タイヤ代金以外の交換部品代金及び交換した古タイヤの処分費用等につきましては、丙の負担となります。

(3)本制度は、代替タイヤへの交換にて実施するものとし、丙に対する金銭の交付は行いません。

(4)本制度において提供する代替タイヤは、乙が選定するものとします。

(5)本制度は、甲が提供する修理・整備等とは別のサービスであり、車両本体の性能や機能等を保証するものではありません。

第2条【本制度の保証期間、提供回数ならびに終了事項】

(1)本制度の保証期間は、保証開始日を丙が申込フォームに入力したお日にちとし、2週間の免責期間を含む2年間とします。ただし、保証開始日から6ヶ月間(180日間)は無償で解約をすることができます。また、保証期間満了をもって本制度は終了し、保証期間を超えて本制度をご利用いただくことはできません。

(2)丙は、本制度の保証期間中において、タイヤパンク時の代替タイヤ交換について1回に限り、本制度を受けることができるものとし、本制度の提供を受けた時点で本制度は終了いたします。

(3)丙が第三者への車両売却、車両譲渡を行い、車両の名義変更が発生した場合は、その時点で本制度の提供は終了いたします。ただし、丙の同居の2親等以内の家族間における車両の名義変更の場合については、本条第1項の保証期間内に限り、本制度を継続いたします。

(4)丙が保証契約を解約する意思表示を乙に対して行った時点をもって、当該保証契約は終了するものとします。

(5)丙が乙の定める方法および期日までに月額の保証手数料を支払わなかった場合、当該支払い期日の翌日をもって本保証は自動的に失効し、甲および乙は保証の未払い期間中に発生した事由について一切の責任を負わないこととします。

(6)本条に定める本制度の終了事項に該当した場合、本制度の残存期間・回数に関わらず、いかなる事由においても返金は致しかねます。

第3条【本制度の提供方法】


(1)丙は、第1条各号に掲げる損害が発生した場合、乙に対して電話、メール、またはwebフォームにて申し出ることで、タイヤパンク損害が発生したタイヤを含め4本(ただし、保証開始日から6ヶ月(180日間)以内の場合は1本)を上限に、代替タイヤへの交換を求めることができるものとします。ただし、丙は、乙に対して、当該損害の修理(応急処置を除く)・タイヤ交換(緊急タイヤを除く)前に当該申出をしなければならず、修理・交換後に乙に対してこれを申し出た場合、本制度の提供を受けることはできないものとします。

(2)丙は、保証利用時に保証開始日から経過月数により、乙に対して以下の免責金額を支払うことで保証を利用することができます。

  •    保証開始日〜6ヶ月(180日間):無料
  •    6ヶ月(181日)〜9ヶ月  :20,000円(税込)
  •    9ヶ月〜12ヶ月       :15,000円(税込)
  •    12ヶ月〜15ヶ月      :10,000円(税込)
  •    15ヶ月〜18ヶ月      : 5,000円(税込)
  •    18ヶ月〜24ヶ月      :無料

(3)損害発生日から1ケ月以内に、丙より乙に対して第一項本文の申し出が無かった場合、丙は本制度の提供を受けることができないものとします。  

(4)本制度の対象となるタイヤは、丙が甲から購入した車両に納車時に付帯されていたタイヤ4本とし、丙がその後に新たに交換したタイヤは対象外となります。(シーズンローテーション等で装着外のタイヤに損害が発生した場合も同様)ただし、次の各号に該当する場合は本制度の対象となります。なお、本制度の保証期間に変更は生じません。

①冬季にスタッドレスタイヤ等に交換し、シーズンオフに改めて元のタイヤに戻した場合等、一時的に別タイヤを使用し、その後、元のタイヤへ交換した場合。

(5)損害内容調査のため、丙に事実確認のご連絡が入る場合があります。丙は連絡があった場合、全面的に調査に協力するものとします。

第4条【代替タイヤ交換時のルール】

甲は、次の各号に従い、本制度の提供を受けることに同意するものとします。

①代替タイヤ交換を行う修理工場は、乙が指定するものとします。

②丙が、代替タイヤ交換に用いるためのタイヤを乙に提供した場合といえども、乙は当該タイヤの代金を丙に対して支払いません。

③いたずらによるパンクの場合は、被害届受理番号の提出を必須とします。

第5条【本制度を提供しない場合】

(1)次の各号のいずれかに該当する場合は、本制度保証期間中であっても、本制度の提供は行いません。

①丙が乙に申し出ることなく、自ら新品タイヤへの交換を行った場合

②丙(第2条第3項で甲が認めた丙の家族を含む)以外の者から本制度提供の請求がなされた場合

③代替タイヤへの交換対象となるタイヤの溝が、申請時に3mmを下回っている場合

④申請時、公道を走行すると法令違反となる車両と確認できた場合(車検切れ等)

⑤甲の社員の保証加入

⑥車検証上の用途が乗用以外である場合

⑦2・8ナンバー、レンタカー、リースカーである場合

⑧申請時、甲で車両を購入した記録が確認できなかった場合(また納車日から2週間以上経過後に申込があった場合を含む)

(2)直接であると間接であるとを問わず、次の事由によって生じた損害

①丙又は丙の許可を得て車両を運転した者の故意もしくは重大な過失または法令違反

②地震もしくは噴火またはこれによる津波

③火災、爆発、台風、竜巻、洪水ならびに高潮

④核燃料物質(使用済み核燃料を含みます。以下同様。)もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらによる事故

⑤差押え、没収など国又は公権力の行使

⑥詐欺又は横領

⑦取扱書等に示す方法と異なる使用、不適切な保管、限度を超える過酷な使用(レース・ラリー等の過酷な走行、エンジンの過回転、荷物の過積載等)

⑧法令により定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔ってもしくは麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれのある状態で運転している間に生じた損害

⑨戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の暴動

⑩通常の使用損耗あるいは経年変化により発生する現象(消耗部品・油脂類の消耗、劣化、腐食、磨滅、錆び等。樹脂部品・塗装面・メッキ面等の自然の退色、劣化、腐食、磨滅、錆び等)によって生じた車両の損傷

(3)次の各号のいずれかに該当する損傷に対しては、本制度の提供を受けることができません。

①故障(偶然かつ外来の事故に直接起因しない電気的または機械的な損傷をいいます。)

②盗難・汚損等パンクを伴わずタイヤ(ホイール・チューブを含みます。)に生じた損傷

③車両に法令等で禁止されているにも関わらず定着又は装着されている物に生じた損傷及び当該物に起因して生じた損傷

(4)前各項各号のいずれかの事由に該当する場合において、丙が虚偽の申告その他の不正な手段によって本制度の提供を受けたときは、乙は丙に対して、乙に生じた損害の賠償を請求するとともに第三者機関による調査や刑事告訴する可能性があります。

第6条【車両保険との関係】

丙が本制度の対象となる損害に対し、車両保険を利用される場合は本制度の提供は行いません。

第7条【第三者からの賠償との関係】

丙が本制度の対象となる損害に対し、第三者からの賠償により補償される場合は本制度の提供は行いません。

第8条【個人情報の使用目的及び第三者提供の同意】

1. 丙は甲および乙が氏名、メールアドレス、住所、電話番号、その他車両に関する情報、その他保証加入書に記載され、または本制度の交渉もしくは履行の過程において知り得た丙に関する個人情報(以下、「個人情報」という)を次の各号の目的に利用することに同意するものとします。

(1)本制度にかかる各種案内(保証期間の満了・更新)の提供

(2)本制度の契約内容、契約者情報の記録、管理、保存

(3)車両の点検・整備・修理に関する各種案内の提供

(4)丙との契約又は法令に基づく権利の行使や業務の遂行

(5)サービス向上を目的としたアンケート調査の実施

(6)サービス向上を目的としたデータの集計とその結果の分析

※集計結果の統計情報のみの利用とし、個人を特定できるデータと関連付けは行いません。

2. 丙は次の各号に定める場合において、甲が個人情報を第三者に提供することに同意するものとします。

(1)丙本人の同意がある場合(webでの同意も含む)

(2)統計的なデータ等、丙本人を識別できない状態に加工して利用する場合

(3)法令に基づき開示・提供を求められた場合

(4)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、丙の同意を得ることが困難である場合

(5)国又は地方公共団体等が公的な事務を実施する上で協力する必要がある場合であって、丙の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合

(6)甲と守秘義務および個人情報の取り扱いに関する規定を含む業務委託契約を締結した業務委託会社に対し、第1項において丙に明示した利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取扱いの一部または全部を委託する場合

(7)本制度利用に関する損害調査等に必要な情報を乙へ提供する場合

第9条【本制度利用規定の改定】

本利用規定は予告なくいつでも変更できるものとします。この場合、以後の本制度の提供内容は、変更後の利用規定が適用されるものとします。

制定日:2025年 4月 1日

タイヤパンク保証制度(以下、「本制度」といいます。)とは、タイヤパンク保証制度取扱店(以下、甲という)にてご購入いただいた車両に装着されているタイヤ4本セット(納車時の4本のタイヤが全て同一であることを条件とする。)を対象とした、タイヤパンク時の代替タイヤ交換サービスをゼアーウィンスリーサービス株式会社(以下、乙という)と共同して提供する甲のアフターサービス商品です。6ヶ月間(保証開始日から180日)の無償期間終了後は加入者(以下、丙という)は乙に対して、所定の保証手数料および免責金額を支払うことで、本制度を利用することができます。なお、利用可能なサービスや利用可能期間は本規定にて、下記条項の通り定めます。詳しい利用条件などは本規定をご確認いただくか、ご購入いただいた店舗または乙の事務局までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

第1条【本制度の内容】

(1)甲は、第2条に定める本制度の保証期間内に、日本国内において偶然な単独事故あるいは第三者による人為的な損傷(以下、「事故」といいます。)により対象車両(甲にてご購入いただいた車両)が次の各号の損害を被った場合に、丙に対して、乙と連帯して本制度を提供します。なお、本制度は、甲にてご購入いただいた車両に納車時に装着されているタイヤ4本に対する商品ですので、他の車両又はタイヤへのサービスの全部又は一部の移行は致しかねます。
※1 車両:四輪の乗用車に限る。

①タイヤパンク
タイヤパンクとは、車両に装着されている全てのタイヤを対象とし、タイヤパンクの損害が発生した場合のみ対象とします。
パンクに伴うタイヤ以外の損害(例えば、ホイールの損害)やレッカー代等の費用は対象となりません。
なお、タイヤパンクの損害が発生した際は、タイヤパンク損害が発生したタイヤを含めて、4本を上限(ただし、保証開始日から180日間の無償期間の場合は1本を上限とする。)に、代替タイヤへの交換を実施いたします。
また、交換する代替タイヤの代金の上限は保証開始日からの経過月数により、下記の通りとし、下記の上限を超える部分は、丙の負担となります。
<保証期間開始〜6ヶ月(180日)まで> 保証手数料0円(月額/税込)
上限新品タイヤ代金 合計  20,000円(消費税込)
<保証期間6ヶ月経過〜24ヶ月> 保証手数料825円(月額/税込)
上限新品タイヤ代金 合計 100,000円(消費税込)

(2)本制度は、タイヤ代金(送料を含む)のみを対象とし、代替タイヤへの交換工賃、代替タイヤ代金以外の交換部品代金及び交換した古タイヤの処分費用等につきましては、丙の負担となります。

(3)本制度は、代替タイヤへの交換にて実施するものとし、丙に対する金銭の交付は行いません。

(4)本制度において提供する代替タイヤは、乙が選定するものとします。

(5)本制度は、甲が提供する修理・整備等とは別のサービスであり、車両本体の性能や機能等を保証するものではありません。

第2条【本制度の保証期間、提供回数ならびに終了事項】

(1)本制度の保証期間は、保証開始日を丙が申込フォームに入力したお日にちとし、2週間の免責期間を含む2年間とします。ただし、保証開始日から6ヶ月間(180日間)は無償で解約をすることができます。また、保証期間満了をもって本制度は終了し、保証期間を超えて本制度をご利用いただくことはできません。

(2)丙は、本制度の保証期間中において、タイヤパンク時の代替タイヤ交換について1回に限り、本制度を受けることができるものとし、本制度の提供を受けた時点で本制度は終了いたします。

(3)丙が第三者への車両売却、車両譲渡を行い、車両の名義変更が発生した場合は、その時点で本制度の提供は終了いたします。ただし、丙の同居の2親等以内の家族間における車両の名義変更の場合については、本条第1項の保証期間内に限り、本制度を継続いたします。

(4)丙が保証契約を解約する意思表示を乙に対して行った時点をもって、当該保証契約は終了するものとします。

(5)丙が乙の定める方法および期日までに月額の保証手数料を支払わなかった場合、当該支払い期日の翌日をもって本保証は自動的に失効し、甲および乙は保証の未払い期間中に発生した事由について一切の責任を負わないこととします。

(6)本条に定める本制度の終了事項に該当した場合、本制度の残存期間・回数に関わらず、いかなる事由においても返金は致しかねます。

第3条【本制度の提供方法】


(1)丙は、第1条各号に掲げる損害が発生した場合、乙に対して電話、メール、またはwebフォームにて申し出ることで、タイヤパンク損害が発生したタイヤを含め4本(ただし、保証開始日から6ヶ月(180日間)以内の場合は1本)を上限に、代替タイヤへの交換を求めることができるものとします。ただし、丙は、乙に対して、当該損害の修理(応急処置を除く)・タイヤ交換(緊急タイヤを除く)前に当該申出をしなければならず、修理・交換後に乙に対してこれを申し出た場合、本制度の提供を受けることはできないものとします。

(2)丙は、保証利用時に保証開始日から経過月数により、乙に対して以下の免責金額を支払うことで保証を利用することができます。

  •    保証開始日〜6ヶ月(180日間):無料
  •    6ヶ月(181日)〜9ヶ月  :20,000円(税込)
  •    9ヶ月〜12ヶ月       :15,000円(税込)
  •    12ヶ月〜15ヶ月      :10,000円(税込)
  •    15ヶ月〜18ヶ月      : 5,000円(税込)
  •    18ヶ月〜24ヶ月      :無料

(3)損害発生日から1ケ月以内に、丙より乙に対して第一項本文の申し出が無かった場合、丙は本制度の提供を受けることができないものとします。  

(4)本制度の対象となるタイヤは、丙が甲から購入した車両に納車時に付帯されていたタイヤ4本とし、丙がその後に新たに交換したタイヤは対象外となります。(シーズンローテーション等で装着外のタイヤに損害が発生した場合も同様)ただし、次の各号に該当する場合は本制度の対象となります。なお、本制度の保証期間に変更は生じません。

①冬季にスタッドレスタイヤ等に交換し、シーズンオフに改めて元のタイヤに戻した場合等、一時的に別タイヤを使用し、その後、元のタイヤへ交換した場合。

(5)損害内容調査のため、丙に事実確認のご連絡が入る場合があります。丙は連絡があった場合、全面的に調査に協力するものとします。

第4条【代替タイヤ交換時のルール】

甲は、次の各号に従い、本制度の提供を受けることに同意するものとします。

①代替タイヤ交換を行う修理工場は、乙が指定するものとします。

②丙が、代替タイヤ交換に用いるためのタイヤを乙に提供した場合といえども、乙は当該タイヤの代金を丙に対して支払いません。

③いたずらによるパンクの場合は、被害届受理番号の提出を必須とします。

第5条【本制度を提供しない場合】

(1)次の各号のいずれかに該当する場合は、本制度保証期間中であっても、本制度の提供は行いません。

①丙が乙に申し出ることなく、自ら新品タイヤへの交換を行った場合

②丙(第2条第3項で甲が認めた丙の家族を含む)以外の者から本制度提供の請求がなされた場合

③代替タイヤへの交換対象となるタイヤの溝が、申請時に3mmを下回っている場合

④申請時、公道を走行すると法令違反となる車両と確認できた場合(車検切れ等)

⑤甲の社員の保証加入

⑥車検証上の用途が乗用以外である場合

⑦2・8ナンバー、レンタカー、リースカーである場合

⑧申請時、甲で車両を購入した記録が確認できなかった場合(また納車日から2週間以上経過後に申込があった場合を含む)

(2)直接であると間接であるとを問わず、次の事由によって生じた損害

①丙又は丙の許可を得て車両を運転した者の故意もしくは重大な過失または法令違反

②地震もしくは噴火またはこれによる津波

③火災、爆発、台風、竜巻、洪水ならびに高潮

④核燃料物質(使用済み核燃料を含みます。以下同様。)もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらによる事故

⑤差押え、没収など国又は公権力の行使

⑥詐欺又は横領

⑦取扱書等に示す方法と異なる使用、不適切な保管、限度を超える過酷な使用(レース・ラリー等の過酷な走行、エンジンの過回転、荷物の過積載等)

⑧法令により定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔ってもしくは麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれのある状態で運転している間に生じた損害

⑨戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の暴動

⑩通常の使用損耗あるいは経年変化により発生する現象(消耗部品・油脂類の消耗、劣化、腐食、磨滅、錆び等。樹脂部品・塗装面・メッキ面等の自然の退色、劣化、腐食、磨滅、錆び等)によって生じた車両の損傷

(3)次の各号のいずれかに該当する損傷に対しては、本制度の提供を受けることができません。

①故障(偶然かつ外来の事故に直接起因しない電気的または機械的な損傷をいいます。)

②盗難・汚損等パンクを伴わずタイヤ(ホイール・チューブを含みます。)に生じた損傷

③車両に法令等で禁止されているにも関わらず定着又は装着されている物に生じた損傷及び当該物に起因して生じた損傷

(4)前各項各号のいずれかの事由に該当する場合において、丙が虚偽の申告その他の不正な手段によって本制度の提供を受けたときは、乙は丙に対して、乙に生じた損害の賠償を請求するとともに第三者機関による調査や刑事告訴する可能性があります。

第6条【車両保険との関係】

丙が本制度の対象となる損害に対し、車両保険を利用される場合は本制度の提供は行いません。

第7条【第三者からの賠償との関係】

丙が本制度の対象となる損害に対し、第三者からの賠償により補償される場合は本制度の提供は行いません。

第8条【個人情報の使用目的及び第三者提供の同意】

1. 丙は甲および乙が氏名、メールアドレス、住所、電話番号、その他車両に関する情報、その他保証加入書に記載され、または本制度の交渉もしくは履行の過程において知り得た丙に関する個人情報(以下、「個人情報」という)を次の各号の目的に利用することに同意するものとします。

(1)本制度にかかる各種案内(保証期間の満了・更新)の提供

(2)本制度の契約内容、契約者情報の記録、管理、保存

(3)車両の点検・整備・修理に関する各種案内の提供

(4)丙との契約又は法令に基づく権利の行使や業務の遂行

(5)サービス向上を目的としたアンケート調査の実施

(6)サービス向上を目的としたデータの集計とその結果の分析

※集計結果の統計情報のみの利用とし、個人を特定できるデータと関連付けは行いません。

2. 丙は次の各号に定める場合において、甲が個人情報を第三者に提供することに同意するものとします。

(1)丙本人の同意がある場合(webでの同意も含む)

(2)統計的なデータ等、丙本人を識別できない状態に加工して利用する場合

(3)法令に基づき開示・提供を求められた場合

(4)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、丙の同意を得ることが困難である場合

(5)国又は地方公共団体等が公的な事務を実施する上で協力する必要がある場合であって、丙の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合

(6)甲と守秘義務および個人情報の取り扱いに関する規定を含む業務委託契約を締結した業務委託会社に対し、第1項において丙に明示した利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報の取扱いの一部または全部を委託する場合

(7)本制度利用に関する損害調査等に必要な情報を乙へ提供する場合

第9条【本制度利用規定の改定】

本利用規定は予告なくいつでも変更できるものとします。この場合、以後の本制度の提供内容は、変更後の利用規定が適用されるものとします。

制定日:2025年 4月 1日